中国「レアアース管理条例」発表

2024年6月末、中国国務院が「レイアース管理条例」(以下「条例」)を発表した。「条例」は全部で32条から構成され、2024年10月1日より施行される。主な内容は以下となる。

  • レアアース資源の保護

「条例」では、レアアース資源は国が所有することを明確にし、いかなる組織と個人でもレアアース資源の横領、破壊をしてはならないとし、国がレアアース資源に対して保護的に採掘を行うことを規定している。

  • レアアースに対する管理体制の強化

「条例」は、工業・情報化部、自然資源部等の関係部門が連携し、レアアースを管理する責務を規定し、県レベル以上の地方人民政府が管轄地域のレアアースを管理する責任があると明確にした。

  • レアアース産業の高品質的な発展の促進

「条例」では、国がレアアース産業の発展に対して統一的な計画を実行し、レアアース産業の新技術や新生産工程、新製品、新材料、新装備の研究開発と応用を奨励し、支持する。レアアース生産企業は鉱物資源、省エネ・環境保護、クリーン生産、安全的な生産、消防業務に関する法律・法規を遵守し、グリーン発展、安全的な生産の実現を保障する。

  • レアアース産業チェーン全体の監督管理システムの整備

「条例」では、レアアースの採掘、精錬・抽出に対して総量規制を行い、生産動態管理を最適化することを規定している。レアアースの総合的な利用標準を統一し、製品の追跡制度を確立し、流通を厳格に管理することを規定している。

  • 監督管理措置と法的責任の明確化

「条例」について、工業・情報化部等の主要管理部門が責務に応じて業務を分担し、レアアースの採掘、抽出・分離、製錬、総合利用、製品の流通、製品の輸出入などの業務に対して監督・検査を行う。「条例」には、違法行為に対する法的責任が規定されており、法に基づき、即時に処罰する。

情報源:人民日報網、北極星水素網などGCFEN整理

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