中国 自動車・船舶税の優遇政策を調整

2024年6月、中国工業・情報化部、財政部、税務総局は共同で「車輛・船舶減免税対象となる省エネルギー車・新エネルギー車の製品技術要件の調整に関する公告」(以下「税優遇調整に関する政策」)を発表し、2024年7月1日から実施される。

工業・情報化部によると、今回、政策的に調整することは省エネと新エネルギー自動車産業の発展と技術進歩を高め、省エネや新エネルギーの利用を奨励するためだと説明した。

2018年8月に、財政部、税務総局、工業・情報化部、交通運輸部は共同で「省エネルギー車・新エネルギー自動車・船舶税優遇政策に関する通知」(以下「税優遇政策」)を発表し、税優遇政策の基準に適合する新エネルギー自動車・船舶に対して自動車及び船舶税を免除し、省エネ自動車に対して自動車・船舶税を半減するよう示していた。

今回の発表で、税優遇調整に関する政策は、これまでの税優遇政策に関連する省エネ乗用車、商用軽自動車、大型商用車の総合運転状況の燃料消費量の制限基準を更新し、同時に、これまで関連していた新エネルギー自動車製品の技術基準を調整した。

但し、税優遇調整に関する政策を受けるには関連する省エネ、新エネルギー自動車が以下に示す一定の要件に適合しなければならない。

  • 新エネルギー自動車製品について

1)PHEV(プラグインハイブリッド車)(REEV型を含む)乗用車のEV航続距離は43km以上である。

2)EVバス(急速充電型EVバスを含まない)の航続距離は200km以上である。

3)PHEV(REEV型を含む)バスのEV航続距離は50km以上である。

4)EVトラックの航続距離は80km以上で、PHEV(REEV型を含む)トラックのEV航続距離は50km以上である。

  • 燃料電池商用車について

水素エンジン車の航続距離は300km以上である。

また、税優遇調整に関する政策はその他自動車製品の技術条件等も示した。

情報源:北京日報網、北極星電力網など GCFEN整理

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